こんにちは。
【住民票の閲覧制限】について説明します。
住民票ブロックと言われることもありますね。
この記事では
- 住民票の閲覧制限の支援が受けられる人はどんな人?
- 住民票の閲覧制限の支援を受ける方法
- 支援を受けている途中で引越・結婚・出産をするとどうなる?
- 住民票をブロックするメリット・デメリット
これらについてまとめています!
住民票の閲覧制限について分からない部分がある方は、この記事を読んで疑問を解消させてくださいね。
※けっして毒親との絶縁をすすめているわけではありません。今後どうしていくかを決めるのはあなた次第ですよ~!
住民票の閲覧制限とは
毒親との絶縁を考えている方なら一度はどこかで目にしたことがあるかもしれませんね。
住民票の閲覧制限のはっきりとした正式名称は特に無いのかもしれませんが、『住民基本台帳の支援措置』や『住民基本台帳の閲覧等に係る支援措置』と呼ばれています。
(各市区町村によって言い回しが少し違います)
DV・虐待の加害者が、被害者の住所を探索できないようにするための支援措置
住民票の閲覧制限とは、DV・虐待の被害者が受けられる支援措置のことです。
この支援措置を受けることで、自分の①住民票②戸籍の附票といった、住所が記載された書類を加害者が取得できなくなります。
この先もDVや虐待により危害を加えられる可能性のある者が対象です。
詳しい内容が総務省のHPに載っています。気になる方はぜひチェックしてください。↓
戸籍の附票とは
戸籍の附票とは、すごく簡単にいうと住所が記載されている書類のことです。
本籍地を設定したときから現在までの、全ての住所が記載されています。
戸籍の附票は過去から現在までの住所を証明する必要があるときに役立つ書類
例えば…
- 不動産登記をするとき
- 自動車の名義を変えるとき
過去に住んでいた住所を証明する(住民票では証明できません)場合に必要
結婚などで本籍が変わった場合は、本籍が変わった時点での住所から現在までの住所が記載されます。
戸籍の附票にも現在の住所が記載されているため、住民票と一緒に閲覧制限する必要があります。
住民票の閲覧制限に関するワードをまとめた記事はこちらです。毒親育ちさんの中でたまに議論になる話題【分籍】についても記載しています。↓
住民票の閲覧制限の支援を受けることができる人の基準
住民票の閲覧制限の支援を受けられる人は、以下の表の4パターンに分けることができます。
- 配偶者から暴力を受けており、今後も危害を加えられる恐れがある方
- ストーカーの被害者で、今後も身の危険がある可能性のある方
- 児童虐待の被害者で、今後も危害を加えられる恐れがある方
- 特定の人物からの虐待・暴力で、今後もその行為を受ける恐れがある方
毒親に対して住民票の閲覧制限をする場合は、4番の「特定の人物から~」に当てはまることが多いでしょう。
私も両親に対し、4番の理由で住民票に閲覧制限をかけています。
身体的な暴力は受けていないけど…住民票ブロックできる?
毒親から精神的暴力を受けているが、身体的暴力は受けていない場合…こんな場合は支援してもらえないの?という疑問がありませんか?
毒親から殴られたり蹴られたりしたことは無いんだけど…
毒親から精神的暴力を受けている場合でも、住民票に閲覧制限をかける事は可能です。
(ただし、今後も毒親と関わる事で何らかの危険が及ぶ可能性がある者として認められる事が必要です。)
毒親からの精神的暴力を理由に住民票ブロックの支援を受けるには、以下(特に3番)を明確に伝える必要があります。
- これまで毒親から受けてきた辛い出来事について詳しく
- 今後も毒親から精神的暴力を受ける可能性があること
- 毒親からの精神的暴力で今後どんな事態が予想されるか(精神的な病になる・自死に追い込まれる・配偶者や子どもにまで危害が及ぶ…等)
私は毒親・毒姉からの精神的暴力・面前DVで精神崩壊状態でしたが、何とか役所まで相談に行った事が功を成し、住民票ブロックの支援をしてもらえることになりました。
毒親に苦しめられているという目で見て分かる証拠は何もなく、正直にいうと期待はしていませんでした。(そもそも本当に住民票の閲覧制限なるものがあるのかさえ分からないまま役所に行きましたが…)
毒親からの精神的な暴力が原因となり
- 精神的な病で普通の生活が送れなくなる(人と関わることが困難になる)
- 自死に追い込まれる
こんな可能性も十分にあります。
だから精神的暴力も身体的暴力と同じで、身の危険がせまっていると言えますね。
精神的な虐待は他人に気付いてもらえない辛さがありますね。
支援を受けるには十分な理由になるでしょう。
住民票に閲覧制限をかける方法
毒親に対して住民票に閲覧制限をかけたいと希望するなら、まずはお住まいの地域の役所に問い合わせましょう。
役所の方から「直接こちらにお越しいただいてから話をお聞きします」といった指示を出してくれます。
住民票に閲覧制限をかける手順
住民票に閲覧制限をかけてもらう手順は以下の通りです。
- 役所へ問い合わせ
- 役所に行く
- 警察または役所に併設されている相談所などで相談する
- 相談内容を元に、住民票の閲覧制限の支援措置を受けるべきor受けられないと判断される
- 支援を受けられる場合は手続きを開始(書類の記入)
- 後日、自宅に支援決定通知書が届く。内容を確認して間違いがなければ手続き完了!
役所に着いたら、受付の人に「住民票の閲覧制限の件で…」と声をかけましょう。担当の課へ案内してくれます。
案内してもらえたら、担当者に「親から嫌がらせを受け精神的に追い詰められている」ことを話し、親に対して住民票の閲覧制限をかけたいという意思を伝えましょう。
その後、警察・役所に併設されている相談所などに案内してもらえるので、受けている暴力の内容をできるだけ細かく伝えてください。
支援措置の手続きをスムーズに行うには、今後も加害者(毒親)から危害を加えられる恐れがあるという伝え方をすることがポイントです。
警察や相談所で、住民票の閲覧制限の支援措置を受ける必要性がある者と認められたら、再び役所へ戻り、手続きを始めます。
- 一人暮らしをするとき等、引越をするタイミングで住民票もブロックしたい場合は、新しい住所がある役所に連絡し、「住民票の閲覧制限の支援を希望している」と伝えましょう。
- 転入届を出すときに一緒に手続きするとスムーズです!
住民票の閲覧制限の手続きに行くときに必要な持ち物
住民票に閲覧制限をかけるための手続きに行くときの持ち物は以下の通りです。
- マイナンバーカード・免許証・保険証・パスポート等の身分証明書
- 印鑑(認印でOK)役所によっては「指印でいいです」と言われるかもしれません
- 加害者の名前や住所が分かるもの(覚えているなら持参しなくても大丈夫です)
役所に電話で問い合わせた時に、ついでに必要な持ち物の件も聞いておきましょう。
住民票ブロックをしている途中で住所が変わる場合はどうなる
住民票に閲覧制限をかけている途中で引越をした場合、新しい住所がある市区町村の役所で新たに手続きする必要があります。
前住所の支援措置をいったん終了し、新しい住所で再び支援措置を開始してもらう形です。
引越先が同じ市区町村である場合も、役所に出向いて新たに手続きし直さないといけません。
- 引越す前の役所の担当者さんに「引越先でも住民票ブロックをしたい」ということを伝えてみましょう。
- 親切な担当者さんの場合、引越先の役所へ連絡してくれることも。
- 前の住所からの引継ぎということで、手続きがスムーズに進むなど、何か良いことがあるかもしれません。
住民票ブロックをしている途中で結婚したらどうなる
住民票の閲覧制限の支援措置を受けている途中で結婚した場合でも、支援をそのまま継続できます。
役所で婚姻届けを出す時に「住民票の閲覧制限の支援を受けている」ことを伝えましょう!
ただし結婚で住所が変わる場合は、新しい住所がある役所で新たに支援を受ける手続きをしてください。
住民票ブロックは配偶者や子どもも一緒に支援してもらえる
結婚して新しい家族ができたとき、夫・妻といった配偶者もあわせて支援してもらえます。
配偶者もあわせて支援を受けている場合の注意点
- 配偶者の住民票が必要なときは、支援を受けている代表の者が役所まで出向き、代理で住民票を取得しなければなりません。
- その時に住民票が必要な配偶者自身が役所に行っても、住民票は取得できません。
余談ですが、私は結婚当初、上記のことを夫に伝え忘れ、やっちゃいました…。
夫が住民票が必要になり役所に行ったそうですが「奥様(私)じゃないと取得できません」と言われたそうで、手ぶらで帰ってきたことがありました。
その後、私が役所に行き、夫の住民票を取得しました。夫さん、ごめん…。
住民票の閲覧制限は、子どもが誕生したときにも、同じく支援を受けることが可能です。
- 住民票ブロックをしている私の実際の通知書です。
- 夫や子どもも一緒に支援してもらっているので、氏名欄にそれぞれの名前が記載されています。
- 役所での更新手続き後にこの通知書が自宅に郵送されます。
配偶者や子どもの身の安全を守るためにも、ぜひ一緒に住民票ブロックしておきたいですね。
- 住民票の閲覧制限の手続きに行くときは、一緒に支援を受ける者(配偶者・子ども)の身分証明書を忘れずに持っていきましょう。
- 子どもがまだ赤ちゃんの場合は、母子手帳や健康保険証を持っていき、身分証明しましょう。
住民票の閲覧制限は途中で辞めることも可能
住民票の閲覧制限の支援措置は、途中で辞めることもできます。
私は両親に対し、住民票に閲覧制限をかけています。でも両親が2人とも死んだという事実が分かった場合は、もう何も恐れるものは無いので、支援を終了してもらう予定です。
住民票に閲覧制限をかけるメリット
住民票に閲覧制限をかけることで、安心・安全に暮らせる事が最大のメリットです。
私の場合は夫や子どもも一緒に支援してもらっているので、身の安全だけでなく家族の安全も守るための、本当になくてはならない超重要な!!制度です。
毒親から逃げ、初めて一人暮らしを開始した家の住所がバレてしまったことがありました。
その時は、毒親の心理的虐待による苦しみがフラッシュバックする・ストレス性の体調不良・常に監視されているのでないかという恐怖でおかしくなってしまいました。
しかし別の場所に引越し、すぐに住民票ブロックをしてもらったおかげで、心身ともに回復・やっと人並みの生活が送れるようになりました。
両親に対して住民票に閲覧制限をかけた瞬間が、人生の分岐点➡楽しい人生の始まりだったように感じます。
住民票に閲覧制限をかけるデメリット
毒親に対し住民票に閲覧制限をかけている私個人の意見としては、デメリットは本当に何も感じていません。
ただ強いて言うなら
- 夫や子どもに対し、「一緒に巻き込んで支援を受けさせてごめん」という気持ちがある
- 支援措置の手続きの際に、見ず知らずの役所の人間に、自分の生い立ち・親の話をすることが辛く、精神的ダメージがあった
ということぐらいでしょうか。
私は役所で相談しているときに、辛かったできごとが蘇ってきてしまい、号泣してしまいました。恥ずかしかったです。
でも相談員さんが優しくて素晴らしすぎて感動しました。良質なカウンセラーとはああいう人のことを指すんだな、と感じましたよ。
住民票に閲覧制限をかけるときの注意点
住民票に閲覧制限をかけるときの注意点は以下の通りです。
- 支援は一年更新。更新手続きを忘れないようにしましょう。
- 戸籍の附票は閲覧制限できますが、戸籍は制限できません。戸籍には本籍地が記載されています。
- 上記の理由により、結婚などで本籍地を新しく作る場合、現住所を本籍地に設定するのは危険です!住所バレにつながります!本籍地はできれば誰も住んでいない場所を設定してください。
住民票の閲覧制限のアレコレ
住民票の閲覧制限について、実際に両親に対してブロックをかけている私が説明させていただきました。
「まだ分からない部分があるなぁ…」という方は、お問い合わせフォームからご連絡いただけると、知ってる範囲・可能な範囲で質問にお答えいたします。
毒親から身を守るために有効な社会制度はどんどん使っていきたいですね。
もう本気で全ての毒親育ちさんが穏やかに生活できる世の中になってほしい!と願うばかりです。
執着してくる系の毒親まじでめんどくさい…。